○美里町緑川ダム休憩所条例

平成18年6月16日

条例第46号

美里町緑川ダム休憩所条例(平成16年美里町条例第135号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 緑川ダムを中心とした観光事業の振興を図り、併せて交流人口の増大を推進するため、緑川ダム休憩所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 緑川ダム休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美里町緑川ダム休憩所

(2) 位置 美里町畝野地内

(指定管理者による管理)

第3条 美里町緑川ダム休憩所(以下「休憩所」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 町長は、前項の指定をする場合において、休憩所の管理上必要な条件を付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 休憩所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前1号に掲げるもののほか、休憩所の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が休憩所の管理を行う期間は、次の各号に定める日から起算して5年間の間の年度末までとする。ただし、再指定を妨げない。

(1) 年度当初から管理を行わせる場合 指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)

(2) 年度の中途から管理を行わせる場合 指定を受けた日の属する月の翌月の初日(当該指定を受けた日が月の初日である場合は、当該日)

(損害賠償の義務)

第6条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により休憩所の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第7条 指定管理者又は休憩所の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、休憩所の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(審議会)

第8条 町に美里町緑川ダム休憩所指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。

3 審議会の委員の定数は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が必要な期間を定めて委嘱する。

(1) 町議会の代表者

(2) 商工業関係の代表者

(3) 緑川ダム管理所の代表者

(4) 地域の代表者

(5) まちづくりに関して知識及び経験を有する者

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第8条の規定については、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年6月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町緑川ダム休憩所条例

平成18年6月16日 条例第46号

(令和6年6月17日施行)