○美里町ガーデンプレイス・家族村条例施行規則
平成18年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町ガーデンプレイス・家族村条例(平成18年美里町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第2条 美里町ガーデンプレイス・家族村(以下「ガーデンプレイス」という。)の利用期間は通年とし、利用時間は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休園日)
第3条 ガーデンプレイスの休園日は、水曜日(ただし、祝日、春休み、夏休み、冬休み期間は開園)とする。
2 指定管理者は、前項に規定する休園日のほか、ガーデンプレイスの管理上必要があるときは、町長の承認を得て、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。
(遵守事項)
第4条 ガーデンプレイスの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにガーデンプレイス内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他指定管理者が定める事項に違反しないこと。
(目的外使用の禁止)
第5条 利用者は、利用の許可を受けた施設を利用目的以外に使用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 指定管理者が管理を行うこととされた日前に町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、当該指定管理者がした許可その他の行為又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(家族旅行村「ともち」管理規則の廃止)
4 家族旅行村「ともち」管理規則(平成16年規則第101号)は、廃止する。
(美里町簡易宿泊施設管理規則の廃止)
5 美里町簡易宿泊施設管理規則(平成16年規則第102号)は、廃止する。
(美里町バーベキューハウス管理規則の廃止)
6 美里町バーベキューハウス管理規則(平成16年規則第103号)は、廃止する。
附則(平成18年11月28日規則第29号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 利用時間 | ||
キャンプ場 | ロッジ | 宿泊 | 午後4時から翌日の午前10時まで |
日帰り | 午前11時から午後3時まで | ||
バンガロー(大) | 宿泊 | 午後4時から翌日の午前10時まで | |
日帰り | 午前11時から午後3時まで | ||
バンガロー(小) | 宿泊 | 午後4時から翌日の午前10時まで | |
テント | 宿泊 | 午後4時から翌日の午前10時まで | |
ミーティングルーム | 午前9時から午後10時まで | ||
オートキャンプ場 | 宿泊 | 午後4時から翌日の午前10時まで | |
日帰り | 午前11時から午後3時まで | ||
ビジターセンター | 午前9時から午後10時まで |