○美里町柏川森林公園条例
平成18年3月13日
条例第14号
(設置)
第1条 地域間交流及び都市と農村の交流を促進し、併せて町民の健康と福祉の増進を図るため、柏川森林公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 柏川森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美里町柏川森林公園
(2) 位置 美里町柏川428番地
(管理及び運営)
第3条 美里町柏川森林公園(以下「施設」という。)は常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) その利用が施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取り消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(入場の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入場を拒否し、又は施設からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他町長が、管理上支障があると認める者
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が自己の責任によらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用が終わったときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第15条 施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美里町個人情報保護法施行条例(令和5年美里町条例第1号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(過料)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当の理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当な理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、町長は、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(雑則)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 使用料限度額(消費税込) |
テント(持込) | 1張(1泊) | 520円 |
管理棟 | 1人(1泊) | 310円 |