○美里町農業委員会事務局処務規程

平成16年11月1日

農委訓令第1号

(設置)

第1条 美里町農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため、事務局を置く。

(職員及び任命)

第2条 事務局に局長及びその他職員を置く。

2 事務局長は、職員の中から会長が任命する。

(任務)

第3条 事務局長は、会長の命を受け、局務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 前項以外の職員は、上司の指揮を受け局務に従事する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

ア 委員名簿の作成に関するもの

イ 文書、物件の収受発送に関すること。

ウ 公印の保管に関すること。

エ 委員の出欠(出席名簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

オ 委員会の予算要求、決算及び経理に関すること。

カ 儀式、交際に関すること。

キ 委員会の公報資料に関すること。

(2) 会議に関すること。

ア 総会開催の通知に関すること。

イ 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。

ウ 総会の議事に関すること。

エ 会議次第、記録に関すること。

オ 会議録、決議の調整保管に関すること。

カ 会議の傍聴人に関すること。

(3) 調査に関するもの

ア 委員会関係諸規定制定、改廃に関すること。

イ 建議及び答申に関すること。

ウ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

エ 事務の調査研究に関すること。

オ 関係法規の調査研究に関すること。

(事務の分掌)

第5条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第6条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 各種統計資料の収集に関すること。

(2) 議案その他の印刷に関すること。

(3) 軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(公印)

第7条 委員会において使用する公印は、別表のとおりとする。

(規程の準用)

第8条 文書、職員の服務その他事務局の処務に関し必要な事項は、美里町の規程を準用する。

附則

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

別表(第7条関係)

番号

公印の名称

書体

寸法(mm)

使用区分

ひな形

1

熊本県美里町農業委員会之印

てん書

方 18

委員会名をもってする一般文書用

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2

熊本県美里町農業委員会之印

てん書

方 24

委員会名をもってする辞令、表彰用

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3

熊本県美里町農業委員会長之印

てん書

方 18

会長名をもってする一般文書用

画像

4

美里町農業委員会事務局長之印

てん書

方 18

事務局長名をもってする一般文書用

画像

美里町農業委員会事務局処務規程

平成16年11月1日 農業委員会訓令第1号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
◆ 平成16年11月1日 農業委員会訓令第1号