○美里町農業委員会事務局処務規程

平成16年11月1日

農委訓令第1号

(設置)

第1条 美里町農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため、事務局を置く。

(職員及び任命)

第2条 事務局に局長及びその他職員を置く。

2 事務局長は、職員の中から会長が任命する。

(任務)

第3条 事務局長は、会長の命を受け、局務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 前項以外の職員は、上司の指揮を受け局務に従事する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 委員名簿の作成に関するもの

 文書、物件の収受発送に関すること。

 公印の保管に関すること。

 委員の出欠(出席名簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

 委員会の予算要求、決算及び経理に関すること。

 儀式、交際に関すること。

 委員会の公報資料に関すること。

(2) 会議に関すること。

 総会開催の通知に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。

 総会の議事に関すること。

 会議次第、記録に関すること。

 会議録、決議の調整保管に関すること。

 会議の傍聴人に関すること。

(3) 調査に関するもの

 委員会関係諸規定制定、改廃に関すること。

 建議及び答申に関すること。

 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

 事務の調査研究に関すること。

 関係法規の調査研究に関すること。

(事務の分掌)

第5条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第6条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 各種統計資料の収集に関すること。

(2) 議案その他の印刷に関すること。

(3) 軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(公印)

第7条 委員会において使用する公印は、別表のとおりとする。

(規程の準用)

第8条 文書、職員の服務その他事務局の処務に関し必要な事項は、美里町の規程を準用する。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

別表(第7条関係)

番号

公印の名称

書体

寸法(mm)

使用区分

ひな形

1

熊本県美里町農業委員会之印

てん書

方 18

委員会名をもってする一般文書用

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2

熊本県美里町農業委員会之印

てん書

方 24

委員会名をもってする辞令、表彰用

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3

熊本県美里町農業委員会長之印

てん書

方 18

会長名をもってする一般文書用

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4

美里町農業委員会事務局長之印

てん書

方 18

事務局長名をもってする一般文書用

画像

美里町農業委員会事務局処務規程

平成16年11月1日 農業委員会訓令第1号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年11月1日 農業委員会訓令第1号