○美里町定期予防接種補助金交付要綱
平成17年11月4日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づくA類疾病に係る定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)を、町外の医療機関(町が熊本県医師会と締結する熊本県予防接種広域化業務委託契約に賛同する医療機関を除く。以下同じ。)において、円滑に受けられるよう配慮するとともに、接種した者に対し、その費用の助成を行うことにより、経済的負担を軽減し、疾病のまん延予防及び健康の保持を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づく補助の対象となる者は、接種日に、美里町に住所を有する者で、町外の医療機関において定期予防接種を受けた者又はその保護者(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、定期予防接種に要した費用の額とし、接種日の属する年度に、町と下益城郡医師会が締結した定期予防接種業務委託契約に記載された金額を上限とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、定期予防接種補助金交付申請書(様式第1号)に接種済証明書及び領収書を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、定期予防接種を受けた日から6か月を経過した日以降において申請することはできない。
(返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により支給を受けた者に対し、その補助金の全額を返還させることができる。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月10日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月23日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月24日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第29号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第20号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(美里町定期予防接種補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この告示の施行の際、第10条の規定による改正前の美里町定期予防接種補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年5月10日告示第5号)
この要綱は、令和元年5月7日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。