○美里町老人憩いの家運営規則
平成18年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、美里町老人憩いの家設置に関する条例第2条の規定により設置した美里町老人憩いの家の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第2条 憩いの家の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず利用時間を短縮し、又は延長することができる。
(休館)
第3条 憩いの家は、次の各号に掲げる日は休館とする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日、30日、31日、1月2日、3日
(2) その他町長が特に必要と認める場合は休館とすることができる。
(憩いの家の利用等)
第4条 憩いの家を利用する者は、次の各号の手続きにより許可若しくは承認を受けなければならない。
(1) 条例第4条に定める利用者は、住所、氏名、年齢を明確にし、様式第1号により申し込み、承認を受けること。
(利用の制限)
第5条 前条の手続により申し込みがあっても他の老人の利用に迷惑を及ぼす恐れがある場合は、これを承認、又は許可しないことができる。
2 前項により承認又は許可しなかった場合は、速やかにその旨を申込者に知らせなければならない。
(使用料の徴収)
第6条 使用料は、憩いの家で利用者からその都度徴収しなければならない。
(使用料の減免手続き)
第7条 使用料の減免を受けようとする者は、利用前までに様式第2号により、町長の承認を受けなければならない。
(帳簿)
第8条 憩の家には、次の帳簿を備付け常に明確にしておかなければならない。
(1) 利用者状況調書
(2) 服務日誌
(3) 徴収台帳
(雑則)
第9条 前各条に定めるもののほか、施設について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。