○美里町文化交流センター条例

平成18年2月16日

条例第3号

美里町文化交流センター条例(平成16年美里町条例第79号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の文化の向上と福祉の増進を図るため、文化交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美里町文化交流センター

(2) 位置 美里町永富1483番地

(指定管理者による管理)

第3条 美里町文化交流センター(以下「文化交流センター」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 町長は、前項の指定をする場合において、文化交流センターの管理上必要な条件を付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化交流センターの利用の許可に関する業務

(2) 文化交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化交流センターの運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が文化交流センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用の許可)

第6条 文化交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、文化交流センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化交流センターの利用を許可しない。

(1) その利用が文化交流センターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が文化交流センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化交流センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、文化交流センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は文化交流センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用等の許可を受けたとき。

(3) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文化交流センターの管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(入館の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文化交流センターへの入館を拒否し、又は文化交流センターからの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他指定管理者が管理上支障があると認める者

(利用料金)

第12条 利用者は、指定管理者に文化交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第1から別表第3までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。この場合において、当該利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利用料金の収入)

第13条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が利用する場合で、指定管理者が必要であると認めるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、別表第4の区分のとおり、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が自己の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、その利用が終わったときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において現状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 指定管理者又は利用者は故意又は過失により文化交流センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又は文化交流センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、文化交流センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(審議会)

第19条 町に美里町文化交流センター指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。

3 審議会の委員の定数は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が必要な期間を定めて委嘱する。

(1) 教育委員

(2) 社会教育委員

(3) 文化協会代表

(4) 学識経験のある者

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(過料)

第20条 町長は、次の各号いずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 町長は、詐欺その他不正の行為により利用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

3 前項に定めるもののほか、町長は、利用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、美里町文化交流センター条例(平成16年美里町条例第79号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、美里町文化交流センター条例(平成16年美里町条例第79号)の例による。

(平成19年3月15日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

美里町文化交流センター施設利用料金

利用時間区分



施設名及び利用日

午前

午後

夜間

備考

9時~12時まで

13時~17時まで

18時~22時まで

ホール

平日

5,720円

7,260円

9,350円

基本セット・楽屋

ホワイエ付

・冷暖房費1時間

3,080円

土曜・日曜及び休日

7,260円

9,350円

11,440円

舞台のみ

平日

1,540円

1,870円

2,090円

基本セット付

・冷暖房費1時間

550円

土曜・日曜及び休日

1,870円

2,090円

2,620円

リハーサル室

1,100円

1,270円

1,540円

冷暖房費利用料に含む。

ホワイエ

630円

840円

1,100円

冷暖房費利用料に含む。

控室

310円

420円

550円

冷暖房費利用料に含む。

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。

2 利用者が入場料又はこれに類する料金を徴収する場合は、所定の利用料金に次に定める額を加えた額とする。ただし、準備、練習等に利用するときは、この限りでない。

(1) 入場料の額が1,000円を超え2,000円以下のとき 30%相当額

(2) 入場料の額が2,000円を超え3,000円以下のとき 50%相当額

(3) 入場料の額が3,000円を超えるとき 70%相当額

3 次に掲げる時間を、午前、午後又は夜間の区分に加えて利用許可時間とする。この場合の午前、午後又は夜間の利用料の額は、当該加える時間の区分に応じ次に定める額をそれぞれ加えた額とする。

(1) 午前8時から午前9時まで 「午前」の利用料の額の40%相当額

(2) 正午から午後1時まで 「午後」の利用料の額の30%相当額

(3) 午後5時から午後6時まで 「夜間」の利用料の額の30%相当額

(4) 午後10時から午後11時まで 「夜間」の利用料の額の40%相当額

4 午前と午後又は、午後と夜間を引き続き利用する場合の中間時間については、3の加算額を徴収しない。

5 利用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。

6 利用料には消費税を含む。

別表第2(第12条関係)

その他の施設等利用料金

施設名等

利用料(1時間につき)

備考

大研修室

550円

冷暖房費利用料に含む。

和室

550円

冷暖房費利用料に含む。

コミュニティールーム

550円

冷暖房費利用料に含む。

パソコンルーム

550円

冷暖房費利用料に含む。

コミュニティーホール

1,100円(一期間)


1 利用者が物品の陳列、販売、宣伝その他営業目的として、各室を利用する場合の利用料の額は、所定の利用料の額に、20割相当額を加えた額とする。

2 利用料には消費税を含む。

別表第3(第12条関係)

附帯設備利用料

区分

品名

単位

1回の利用料

区分

品名

単位

1回の利用料

舞台道具類

音響反射板

1式

1,100円


ワイヤレスマイク

1本

550円

ホリゾント幕

1枚

330円

カセットデッキ

1台

550円

バック幕

1枚

330円

DATデッキ

1台

550円

スクリーン

1枚

1,100円

CDプレーヤー

1台

550円

平台

1台

110円

MDプレーヤー

1台

550円

開き足

1個

50円

照明機器類

センタースポットライト

1台

550円

箱足

1個

20円

スポットライト1kw

1台

110円

国旗・町旗

1枚

220円

〃0.7kw

1台

110円

演台(3点セット)

1式

330円

〃0.5kw

1台

110円

司会者台

1台

110円

スポットライトスタンド

1個

50円

緋毛せん

1枚

110円

スポットライトベース

1個

20円

高座用座布団

1枚

50円

エフェクト装置

1式

550円

プログラムスタンド(めくり)

1台

110円

第1ボーダーライト

1列

330円

ローホリ隠しパネル

1枚

20円

第2ボーダーライト

1列

330円

ステージ階段

1台

50円

アッパーホリゾンライト

1列

330円

蹴込みパネル

1枚

20円

ロアーホリゾンライト

1列

330円

金屏風

1双

770円

サイドフロントライト

1台

110円

音響機器類

ステージスピーカー

1式

550円

シーリングライト

1台

110円

はね返りスピーカー

1台

330円

プロセミアムサスペンションライト

1列

1,100円

ダイナミックマイク(Vo)

1本

220円

第1サスペンションライト

1列

1,100円

ダイナミックマイク(楽器用)

1本

220円

第2サスペンションライト

1列

1,100円

コンデンサーマイク(落語用)

1本

330円

その他

持込機器(1kw)

1kw

110円

マイクスタンド(床上型)

1本

50円

長机

1台

50円

マイクスタンド(卓上型)

1本

50円

椅子

1脚

20円

ピアノ(フルコンサート)

1台

3,300円

16mm映写機

1台

1,100円

移動用音響調整卓

1台

550円

ビデオプロジェクター

1台

1,100円

拡声装置

1式

550円

ホワイトボード

1台

110円

ワイヤレスピンマイク

1個

550円

テーブルクロス

1枚

110円

利用料には消費税を含む。

別表第4(第15条関係)

利用の区分

申出区分

還付額

文化ホール

利用日の1箇月前まで

全額

利用日の14日前まで

半額

その他の施設

利用日の14日前まで

全額

利用日の5日前まで

半額

附帯設備

利用日まで

全額

美里町文化交流センター条例

平成18年2月16日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)