○美里町教育の日を定める要綱
平成17年12月9日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 教育の重要性について町民の一層の理解を得、また、学校、家庭、地域社会が一体となって連携・協力し、互いの教育力を高めるとともに、教育関係者がその責務の重大さを自覚し、新たな思いで教育に取り組む契機とするため「美里町教育の日」を設ける。
(美里町教育の日)
第2条 美里町教育の日は、11月1日とする。
(教育の日の取組み)
第3条 町教育委員会は、学校、教育に関係する機関及び団体、町民等との連携・協力の下、美里町教育の日の趣旨に沿った取組みを実施するとともに、広く町内への普及を図る。
2 美里町教育の日の趣旨に沿った取組みは、11月1日前後の期間に集中して実施するように努めるものとする。
(教育関係者の姿勢)
第4条 教職員をはじめとする教育関係者は、教育の日に関する行事等に積極的に取り組むことを通して、教育に寄せられる町民の期待を十分に把握し、その成果を教育活動に反映させるように努めるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、美里町教育の日に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。