○美里町の公金管理及び運用基準に関する要綱
平成18年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成17年4月1日のペイオフ全面解禁に伴い、美里町の公金の安全かつ効率的な管理及び運用の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公金の種類)
第2条 この要綱でいう公金とは、美里町一般会計及び特別会計にかかる歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金をいう。
(歳計現金の管理及び運用)
第3条 歳計現金は、原則として指定金融機関の決済用普通口座において管理する。
2 前項の規定にかかわらず、支払事務の執行に支障がない範囲の歳計現金は、金融機関の定期性預金又は短期の債権により運用することができる。この場合において、運用にかかる金額と期間は、資金の状況により、その都度、会計管理者が決定するものとする。
3 前2項に規定する運用方法にかかわらず、町長は公営企業事業者との契約に基づいて公金を貸し付けることができるものとする。
4 歳計現金について資金の需要を把握し、資金計画をたてるため、予算執行の主管課長は、毎月収支予定表(別記様式)を会計管理者に提出するものとする。
(基金の管理及び運用)
第4条 各種基金は、原則として定期預金口座及び決済用普通口座において管理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金は金融機関が扱う元本の回収が確実な定期預金又は国債、地方債及び日本政府機関債(政府保証債、財政投融資機関債)により運用することができるものとする。この場合において、その金額、期間及び運用方法は、資金計画に基づき、町長が決定するものとする。
3 債券や定期預金等での管理運用を行う場合は、原則として満期期限まで保有すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、運用中の預金の解約、債券の売却をすることができるものとする。
(1) 金融機関の経営状況の悪化や債券の発行体の信用力の悪化に伴う損失を回避する場合
(2) 資金需要や目的によって基金を取り崩す場合
(3) 効率性を確実に向上させるため、商品の入替えを行う場合
(歳入歳出外現金の管理及び運用)
第5条 歳入歳出外現金の管理及び運用は歳計現金の例による。ただし、住宅敷金については、町長が資金の需給を判断し、基金の例により運用を行うことができるものとする。
(債券による運用)
第6条 前3条の規定にかかわらず、資金計画に基づき長期運用が可能である場合は、債券により運用ができるものとする。
2 債券の取得価格は、原則として当該債権の額面価格以下とする。ただし、債券市場の環境等により額面価格を超える価格で購入することができるものとする。
(1) 満期までの受取利息により償却を行う。
(2) 満期前に債券を売却する場合で、売却時点までに超過額の償却が完了していないときは、売却益により償却を行う。
(3) 債券入替えの場合は、受取利息のみで額面超過額に達しなければ、売却益を使用して、額面超過額の償却を行うことができる。
(金融機関の選定)
第7条 公金の運用を行う金融機関の選定にあたっては、借入金(町債)との相殺が可能である金融機関を優先し、国内に店舗を有する金融機関のうち、自己資本率が国際基準適用金融機関にあっては、8パーセント以上、国内基準適用金融機関にあっては、4パーセント以上であるものから、次の各号を考慮して複数の金融機関を選定するものとする。
(1) 不良債権比率が低いこと
(2) 本町の制度融資の実施率が高いこと
(3) 運用実績があること
(4) 借入金(縁故債)、債務保証等の相殺可能な債券を本町に対し有すること
(1) 自己資本比率が選定基準の数値を下回ったとき。
(2) 格付け機関による格付けが公表された金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級より下がったとき。
(3) 同じ分類がなされる他の金融機関に比較し、経営指標、株価等の内容が著しく劣ることとなったとき。
(4) 前3号に定めるものを除くほか、会計管理者が説明を求めた事項に対し、明確な回答等が得られないとき。
(一時借入金の管理)
第9条 一時借入金は、歳計現金として管理する。
(債券の会計処理)
第10条 債権にかかる会計処理は、法令の定めがない限り、債権購入費用を元金とし、債権運用益を利子とした処理をする。
(緊急時の対応)
第11条 公金の運用を行う金融機関が破綻した場合は公金管理委員会の意見を聞き、町長及び会計管理者で対応策を決定し、預金については銀行引受債と相殺する措置をとる。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定にかかわらず、公布の前日までの間における美里町役場の公金取扱については、収入役と協議のうえ、流動性預金として運用することができるものとする。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分及び「収入役印」を「会計管理者印」に改める部分に限る。)、第6条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)及び第7条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(令和2年10月16日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。