○美里町公金管理委員会設置要綱

平成18年3月31日

訓令第5号

(設置)

第1条 安全かつ効率的な公金管理について、金融情勢等に応じた的確な判断をし、対応策を検討するため、美里町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 委員会の掌握事務は、次のとおりとする。

(1) 公金の管理運用についての方針に関すること。

(2) 金融機関の経営状況の把握及びその他必要な金融情報の収集に関すること。

(3) 金融機関の経営破綻等緊急時における対応策に関すること。

(4) その他公金管理運用に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、会計管理者をもって充て、副委員長は委員長が委員の中から指名する。

3 委員は別表に掲げるものをもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分及び「収入役印」を「会計管理者印」に改める部分に限る。)、第6条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)及び第7条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。

(平成20年12月19日訓令第6号)

この要綱は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

副町長 会計管理者 総務課長 美しい里創生課長 税務課長 住民生活課長 福祉課長 健康保険課長 農業政策課長 森づくり推進課長 建設課長 上下水道課長 こども応援課長 会計課長 学校教育課長 社会教育課長 議会事務局長 総務課財政係長 会計課会計係長

美里町公金管理委員会設置要綱

平成18年3月31日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年12月19日 訓令第6号
平成22年3月30日 訓令第6号
平成30年3月26日 訓令第2号
令和2年10月1日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第1号
令和6年4月1日 訓令第2号