○美里町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月13日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が施行する移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「鉄塔整備事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、鉄塔整備事業の施行により施設を使用し利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、鉄塔整備事業に要する経費の総額から、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲で町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、鉄塔整備事業を施行する年度内に一時に徴収する。ただし、町長が必要があると認めるときは、当該年度内において分割して徴収することができる。

(分担金徴収の延期)

第5条 町長は、天災その他特別の事情により、必要があると認めるときは、分担金の徴収を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

美里町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月13日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成18年3月13日 条例第10号