○美里町特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱
平成17年10月26日
告示第9号
(設置)
第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条の規定に基づき、特定事業主行動計画(変更計画を含む。以下「行動計画」という。)を策定し、計画的かつ総合的に実施していくため、美里町特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画の策定及び変更に関する事項
(2) 行動計画に定める事項の調査及び研究に関する事項
(3) 行動計画の進行管理に関する事項
(4) その他行動計画の策定及び実施に関し必要な事項
(組織等)
第3条 委員会は、委員9人以内で組織し、委員は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 学校教育課長
(3) 総務課行政係長
(4) 学校教育課学校教育係長
(5) 福祉課児童福祉担当者
(6) 健康保険課子育て支援担当者
(7) 美里町職員組合女性部が推薦した者3人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務課長の職にある者、副委員長は学校教育課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課行政係において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。