○美里町行財政改革推進本部設置要綱

平成17年12月12日

訓令第2号

(設置)

第1条 美里町における行財政改革の推進を図るため、美里町行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及びその推進に関すること。

(2) 財政健全化に向けた計画(以下「財政健全化計画」という。)の策定及びその推進に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は会議を主宰し、推進本部を代表する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部長は町長を、副本部長は副町長を、本部員は別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

5 本部長は、必要に応じ、事案に関係のある本部員で会議を開催することができる。

6 本部長は、別表に掲げる者のほか、必要と認める者を臨時に本部員とすることができる。

(プロジェクトチーム)

第4条 推進本部の下に、美里町行財政改革推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

2 プロジェクトチームは次の事務を所掌する。

(1) 行財政改革に関する具体的な課題の整理及びその解決方策の検討。

(2) 行政改革大綱策定及び推進に関する支援。

(3) 財政健全化計画策定及び推進に関する支援。

3 プロジェクトチームは、美里町職員のうちから本部長が委嘱する。

(事務局)

第5条 推進本部の庶務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局長は総務課長を、事務局員は総務課員をもって充てる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日訓令第3号)

この要綱は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。

(平成24年9月13日訓令第3号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長

課長の職

議会事務局長

東部出張所長

審議員の職

総務課行政係長

総務課財政係長

美里町行財政改革推進本部設置要綱

平成17年12月12日 訓令第2号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年12月12日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年12月19日 訓令第3号
平成24年9月13日 訓令第3号