○美里町行財政改革推進本部設置要綱
平成17年12月12日
訓令第2号
(設置)
第1条 美里町における行財政改革の推進を図るため、美里町行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及びその推進に関すること。
(2) 財政健全化に向けた計画(以下「財政健全化計画」という。)の策定及びその推進に関すること。
(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は会議を主宰し、推進本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 本部長は町長を、副本部長は副町長を、本部員は別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
5 本部長は、必要に応じ、事案に関係のある本部員で会議を開催することができる。
6 本部長は、別表に掲げる者のほか、必要と認める者を臨時に本部員とすることができる。
(プロジェクトチーム)
第4条 推進本部の下に、美里町行財政改革推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。
2 プロジェクトチームは次の事務を所掌する。
(1) 行財政改革に関する具体的な課題の整理及びその解決方策の検討。
(2) 行政改革大綱策定及び推進に関する支援。
(3) 財政健全化計画策定及び推進に関する支援。
3 プロジェクトチームは、美里町職員のうちから本部長が委嘱する。
(事務局)
第5条 推進本部の庶務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長は総務課長を、事務局員は総務課員をもって充てる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日訓令第3号)
この要綱は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(平成24年9月13日訓令第3号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長 |
課長の職 |
議会事務局長 |
東部出張所長 |
審議員の職 |
総務課行政係長 |
総務課財政係長 |