○美里町議会録音用磁気媒体の保管及び取扱いに関する規程
平成17年8月1日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、美里町議会会議録調整のための録音用磁気媒体(以下「録音用磁気媒体」という。)の保管及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(保管)
第2条 事務局長は、録音用磁気媒体を盗難、持出し等のおそれがない場所に確実に保管しなければならない。
(聴取)
第3条 事務局長は、次に定める場合に限り、録音用磁気媒体を聴取させることができる。ただし、あらかじめ議長の承認を得なければならない。
(1) 町議会議員が自己の発言部分(これに対する答弁部分を含む)を聴取したいとき
(2) 町の執行機関の職員が、その職員に直接関連する事項について確認するため聴取したいとき
(3) 町議会の常任委員会、特別委員会又は議会運営委員会がその審査又は調査のため聴取したいとき
2 前項の規定により聴取させるときは、事務局長及び書記が立会い、その操作のもとに聴取させるものとし、その場所は議長が指定する。
(再録及び貸与)
第4条 録音用磁気媒体の再録及び貸与は、いかなる理由があってもこれを許可しない。
(抹消)
第5条 録音用磁気媒体は会議録調整終了後、抹消するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるものの他、録音用磁気媒体の保管及び取扱いに関し、必要な事項は議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。