○美里町議会議員定数条例

平成18年2月16日

条例第2号

美里町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、10人とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後最初に告示される一般選挙から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行日以後最初に行われる一般選挙の定数は16人とする。

(令和3年6月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美里町議会議員定数条例の規定は、同日以降初めてその期日を告示される美里町議会議員の一般選挙から適用する。

美里町議会議員定数条例

平成18年2月16日 条例第2号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年2月16日 条例第2号
令和3年6月11日 条例第20号