○美里町防火用施設構築補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町消防団の各分団又は区において、防火用施設を構築するのに要する経費に対する補助金の交付に関し、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 前条の補助金は、防火用施設として構築する次条に定める防火水槽及びその他の防火施設に対し交付する。ただし、構造等については町長が認めるものに限る。

(補助額)

第3条 第1条の補助金の額は、別表のとおりとする。

(計画の承認)

第4条 補助金の交付を受けようとする分団又は区は、防火用施設構築計画書(様式第1号)あらかじめ団長の承認を得て町長に提出し、承認を得なければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 計画の承認を受けた分団又は区は、防火用施設補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(工事の着工及び完成報告)

第6条 分団又は区は、工事を伴うものについては、工事に着工したときは工事着工報告書(様式第3号)を、工事が完成したときは工事完成報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 分団又は区は、施設構築完成後、防火施設構築補助金実績報告書(様式第5号)及び収支決算書を町長に提出するものとし、町長は、前記書類に基づき、構築物を検査し、適当と認めるものにつき補助金を交付する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の防火用施設構築補助金交付規則(昭和51年中央町規則第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

施設名

補助額

制限等

防火水槽

単独分

40m3(有蓋)

104万円

無蓋は左記の3/4、土地代を除く。

50m3(〃)

125万円

60m3(〃)

147万円

70m3(〃)

168万円

80m3(〃)

188万円

90m3(〃)

211万円

100m3(〃)

233万円

国庫補助適用分

補助残全額

土地代を除く。

消火栓

2/3以内の額

原材料・特殊工事費のみ

ポンプ格納庫

2/3以内の額

100万円以内、土地代除く。

詰所併設時150万円

警鐘台(火の見櫓)

2/3以内の額

 

ホース干し施設

2/3以内の額

 

ポンプ付属品購入

2/3以内の額

その他消防施設

2/3以内の額

 

画像

美里町防火用施設構築補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第68号

(平成16年11月1日施行)