○美里町水道整備事業補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町の組合又は地区(以下「組合等」という。)が行う水道整備事業に要する経費に対する補助金交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「水道」とは、導入管及びその他の工作物により水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。「整備事業」とは、これらの導入管及びその他の工作物の新設、改良等をいう。ただし、国、県等補助対象事業を除く。

2 この要綱において「組合」とは、給水人口50名以上で、組織・規約等が整っている団体をいい、「地区で行う事業」とは、5戸以上で行う事業をいう。ただし、集落の形成上5戸以上の地区で行うことが困難であると町長が認めた場合に限り、3戸以上で行う事業をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金は、組合等が行う整備事業に対し、次により交付するものとする。

(1) 組合においては、事業費総額の70パーセントで最高500万円までとする。

(2) 地区においては、事業費総額の70パーセントで最高300万円までとする。

(3) 補助金の単位は、1,000円とし、1,000円に満たないものは切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第4条 この要綱による補助を受けようとする組合等はあらかじめ、その代表者から次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 簡易水道施設(飲料水供給施設)整備事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 工事見積書

(3) 設計図

(4) その他必要と認める書類

(補助事業の決定)

第5条 町長は、前条に定める書類を受理したときは、工事の内容を審査し、第3条の規定により補助額を査定し、必要に応じ現地調査を行い、決定する。

2 事業が完了したときは、当該組合等は直ちに簡易水道施設(飲料水供給施設)整備事業竣工届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、町予算に基づき、町長が適当と認めるものに対し交付する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 事業目的に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行が不適当と認めたとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町飲料用水道新設(増設)事業補助金交付規則(昭和51年中央町規則第11号)又は砥用町水道整備事業補助金交付規則(昭和54年砥用町規則第14号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月4日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年5月19日告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年3月12日告示第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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美里町水道整備事業補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第67号

(令和3年4月1日施行)