○美里町指定給水装置工事事業者規程
平成16年11月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この規程は、美里町簡易水道給水条例(平成16年美里町条例第143号。以下「条例」という。)第7条に基づき、美里町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(指定の申請)
第3条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に、次に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号のアからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その者の住民票の写し
(1) 事業所ごとに第10条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 施行規則第20条で定められた機械器具を有する者であること。
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で、復権を得ないもの
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第7条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定工事業者証の交付)
第5条 町長は、第3条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に美里町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第8条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第5条の2 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更等の届出)
第6条 指定工事業者は、次に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、役員の氏名
(3) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第4条第1項第3号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本
(1) 第4条各号に適合しなくなったとき。
(2) 第10条各項の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(5) 第15条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。
(6) 第16条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(7) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(8) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
(指定の停止)
第8条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて、6箇月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第9条 次に該当するときは、その都度美里町役場掲示板に掲示して公示する。
(1) 第3条の規定により、指定工事業者を指定したとき。
(2) 第6条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第7条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の選任等)
第10条 指定工事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 次条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に、次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第13条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請しなければならない。
(工事検査)
第14条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により町長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第15条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第10条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第16条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第16号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年8月19日告示第19号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(指定の更新に関する経過処置)
2 この規程による改正前の美里町指定給水装置工事事業者規程(以下「旧規程」という。)第3条第1項の指定を受けている指定工事事業者の最初の新規定(この規程による改正後の美里町指定給水装置工事事業者規程をいう。以下同じ。)第5条の2第1項の更新については、同項中に「5年ごと」とあるのは「令和元年9月30日から起算して5年(当該指定を受けた日が平成26年9月30日以前である場合にあっては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令(平成31年政令第154号)第4条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日まで)とする。
(指定工事事業者証に関する経過措置)
3 旧規程第5条第1項の規定により指定工事事業者に交付した美里町指定給水装置工事事業者証は、当該指定工事事業者に係る指定の有効期間(新規規程第5条の2第2項に規定する指定の有効期間をいう。)の最初の満了の日までの間は、なおその効力を有する。