○美里町営住宅入居者審査会条例
平成16年11月1日
条例第140号
(設置)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第25条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美里町営住宅入居者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会の組織は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は、町長とし、副会長は、委員のうちから町長が任命する。委員は、町議会議員、学識経験者及び町職員のうちから町長が委嘱し、又は命ずる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総括する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が命ずる。
3 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務に従事する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併後最初に委嘱された委員については、第3条の規定中「2年」とあるのを「平成18年3月31日まで」と読み替えるものとする。