○美里町営住宅条例施行規則

平成16年11月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町営住宅条例(平成16年美里町条例第139号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込み等)

第2条 条例第8条に規定する町営住宅入居申込書(以下「申込書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 町長は、申込書を受理したときは、入居の申込みをした者に対して町営住宅入居申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。

3 入居申込書等の有効期間は、次の入居申込締切日の前日までとする。

(町営住宅の変更等)

第3条 条例第5条第7号及び第8号に規定する公営住宅の変更又は交換を希望する者は、町営住宅変更願(様式第3号)又は町営住宅交換願(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(請書)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によるものとする。

2 前項の請書には、印鑑証明書を添えなければならない。

3 条例第11条第3項に規定する連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家賃債務保証業者登録規定(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項に規定する家賃債務保証業者登録簿に登録されている業者又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人(以下「家賃債務保証法人」という。)と家賃債務保証契約を締結している者(家賃債務保証法人に保証委託契約の締結を申込みしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結にいたらなかった者を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認める者

(連帯保証人)

第5条 2人の連帯保証人は、熊本県内に住所を有する者とし、2人のうち少なくとも1人は町内に住所を有する者でなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは住所を変更したとき、又は町長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の請書に同条第2項の添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が県内において住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(連帯保証人の極度額)

第5条の2 条例第11条の2第2項に規定する額は40万円とする。

(家賃)

第6条 条例第14条第2項に定める利便性係数については、公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備等を勘案して、0.5から1.3までの範囲内で設定するものとする。

(同居の承認)

第7条 条例第12条に規定する同居承認申請書は、様式第6号によるものとする。

(入居の承継)

第8条 条例第13条に規定する入居承継申請書は、様式第7号によるものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第9条 条例第16条及び第19条第2項の規定により、家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、家賃及び敷金減額(免除)申請書(様式第8号)を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、家賃及び敷金徴収猶予申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(留守居届)

第10条 条例第25条に規定する住宅留守居届は、様式第10号によるものとする。

(一部用途変更等の手続)

第11条 入居者が、条例第27条ただし書又は第28条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、それぞれ次に掲げる承認申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第27条ただし書の規定による場合は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第11号)

(2) 条例第28条第1項ただし書の規定による場合は、模様替え等承認申請書(様式第11号の2)

(収入の申告等)

第12条 条例第15条に定める収入の申告については、様式第12号によるものとする。

2 町長は、前項の規定により申告された収入については、その額を認定し、収入認定・家賃決定通知書(様式第12号の2)により入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による収入の額の認定について意見があるときは、収入認定に対する意見申出書(様式第12号の3)により、町長に対し、意見を申し出ることができる。

4 町長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該意見の申出に係る収入の額について更正をし、その旨を収入額再認定及び家賃更正通知書(様式第12号の4)により、理由がないと認めるときは、申出を却下し、その旨を収入認定に対する意見申出却下通知書(様式第12号の5)により当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

5 入居者は、第2項の規定による収入の額の認定後、当該収入の額に変動が生じたときは、当該認定について、第3項の申出書により、町長に対し、意見を申し出ることができる。

6 町長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかに当該意見の申出に係る収入の額について再認定をし、その旨を第4項の収入額再認定及び家賃更正通知書により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

(収入超過者等への通知等)

第13条 条例第29条第1項及び第2項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第13号)及び高額所得者認定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 前条第3項から第6項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第13条第1項の規定により通知を受けた事項」と、同条第5項中「第2項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第13条第1項の規定により通知を受けた」と、「当該認定」とあるのは「当該通知を受けた事項」と読み替えるものとする。

(調査又は検査員証)

第14条 町長は、条例第36条第2項第41条第1項及び第56条第1項の規定により入居者の収入調査又は町営住宅の立入検査を行う者に対し、その身分を示す証票(様式第15号)を交付する。ただし、条例第56条第4項の規定により住宅管理人をして同項の検査を行わせるときは、この限りでない。

(住宅の明渡届)

第15条 入居者は、条例第41条第1項の規定により届け出ようとするときは、住宅明渡届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(敷金の還付)

第16条 入居者は、町営住宅を明け渡した場合は、敷金払戻請求書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃又は損害賠償金があるときは、債務の相殺の承諾書(様式第17号の2)を添付して請求しなければならない。

(駐車場使用者の資格)

第17条 条例第55条の規定による駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 条例第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(町営住宅駐車場使用料)

第18条 条例第55条に規定する町営住宅駐車場使用料は、別表のとおりとする。

(住宅管理人の委嘱)

第19条 住宅管理人は、入居を許可された者のうちから町長が委嘱する。ただし、町長が必要があると認める場合は、町の職員のうちから命じることができる。

(管理人の職務)

第20条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 家賃の納入通知書の交付及び家賃の納付督促

(2) 入居者の確認及び第41条第1項の規定による住宅の検査並びにその報告

(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の処理並びにその報告

(4) 条例の規定により入居者が、提出すべき申請又は願い出に対する意見

(住宅管理人の解嘱等)

第21条 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱し、又は解任する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めるとき。

(2) 住宅管理人が、当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 住宅管理人から辞任の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅管理人として不適当であると認めるとき。

(事務用品の交付)

第22条 町長は、住宅管理上必要があると認めるときは、住宅管理人に必要な事務用品を交付することができる。

(申請書等の経由)

第23条 条例又はこの規則により町長に提出する申請書、届書及び願書等は、当該住宅の管理人を経由しなければならない。ただし、入居申込書及び請求書は、この限りでない。

(敷地の目的外使用)

第24条 町長は、条例第58条の規定により、町営住宅敷地の一部を、社会福祉施設等として使用することを認めることができる。

(その他)

第25条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町営住宅管理条例施行規則(平成9年中央町条例第8号)又は砥用町町営住宅管理条例施行規則(平成9年砥用町条例第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(美里町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の美里町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第10条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の美里町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年10月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

駐車場使用料

名称(団地名)

位置

使用料

高田団地

美里町永富450番地

月額300円

堅志田復興団地

美里町堅志田115番地

月額300円

永富復興団地

美里町永富1619番地1

月額300円

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美里町営住宅条例施行規則

平成16年11月1日 規則第105号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第105号
平成21年12月2日 規則第23号
平成27年12月22日 規則第18号
平成30年10月23日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第10号