○美里町営住宅条例施行規則
平成16年11月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町営住宅条例(平成16年美里町条例第139号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、申込書を受理したときは、入居の申込みをした者に対して町営住宅入居申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。
3 入居申込書等の有効期間は、次の入居申込締切日の前日までとする。
(請書)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によるものとする。
2 前項の請書には、印鑑証明書を添えなければならない。
(1) 家賃債務保証業者登録規定(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項に規定する家賃債務保証業者登録簿に登録されている業者又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人(以下「家賃債務保証法人」という。)と家賃債務保証契約を締結している者(家賃債務保証法人に保証委託契約の締結を申込みしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結にいたらなかった者を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認める者
(連帯保証人)
第5条 2人の連帯保証人は、熊本県内に住所を有する者とし、2人のうち少なくとも1人は町内に住所を有する者でなければならない。
3 入居者は、連帯保証人が県内において住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(連帯保証人の極度額)
第5条の2 条例第11条の2第2項に規定する額は40万円とする。
(家賃)
第6条 条例第14条第2項に定める利便性係数については、公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備等を勘案して、0.5から1.3までの範囲内で設定するものとする。
(一部用途変更等の手続)
第11条 入居者が、条例第27条ただし書又は第28条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、それぞれ次に掲げる承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 条例第27条ただし書の規定による場合は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第11号)
(2) 条例第28条第1項ただし書の規定による場合は、模様替え等承認申請書(様式第11号の2)
(駐車場使用者の資格)
第17条 条例第55条の規定による駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 条例第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(住宅管理人の委嘱)
第19条 住宅管理人は、入居を許可された者のうちから町長が委嘱する。ただし、町長が必要があると認める場合は、町の職員のうちから命じることができる。
(管理人の職務)
第20条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 家賃の納入通知書の交付及び家賃の納付督促
(2) 入居者の確認及び第41条第1項の規定による住宅の検査並びにその報告
(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の処理並びにその報告
(4) 条例の規定により入居者が、提出すべき申請又は願い出に対する意見
(住宅管理人の解嘱等)
第21条 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱し、又は解任する。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めるとき。
(2) 住宅管理人が、当該住宅団地から他に転居したとき。
(3) 住宅管理人から辞任の申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅管理人として不適当であると認めるとき。
(事務用品の交付)
第22条 町長は、住宅管理上必要があると認めるときは、住宅管理人に必要な事務用品を交付することができる。
(申請書等の経由)
第23条 条例又はこの規則により町長に提出する申請書、届書及び願書等は、当該住宅の管理人を経由しなければならない。ただし、入居申込書及び請求書は、この限りでない。
(敷地の目的外使用)
第24条 町長は、条例第58条の規定により、町営住宅敷地の一部を、社会福祉施設等として使用することを認めることができる。
(その他)
第25条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町営住宅管理条例施行規則(平成9年中央町条例第8号)又は砥用町町営住宅管理条例施行規則(平成9年砥用町条例第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
(美里町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の美里町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第10条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の美里町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年10月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
駐車場使用料
名称(団地名) | 位置 | 使用料 |
高田団地 | 美里町永富450番地 | 月額300円 |
堅志田復興団地 | 美里町堅志田115番地 | 月額300円 |
永富復興団地 | 美里町永富1619番地1 | 月額300円 |