○美里町災害危険区域に関する条例

平成16年11月1日

条例第138号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条の規定により災害危険区域を指定し、同区域内における出水による災害を未然に防止するため、建築物の建築の制限を行い、もって地域住民の安全を図ることを目的とする。

(災害危険区域の指定)

第2条 別表に掲げる一級河川緑川流域の美里町岩下字大坪、下瀧下及び下川端の区域内にある土地を災害危険区域に指定する。

(災害危険区域の表示)

第3条 前条に規定する災害危険区域は、図面及び標識により表示する。

2 前項に規定する図面は、平面図(縮尺2500分の1以上)及び横断面図(縮尺縦100分の1、横200分の1以上)とする。

3 第1項に規定する標識は、町長が指定した場所に設置する。

4 町長は、第1項及び第2項に規定する図面を役場に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(建築物の建築の制限)

第4条 第2条に規定する災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)を鉄筋コンクリート造又はこれに準ずる構造とし、前条第2項に規定する横断面図による各断面の最高水位を結ぶ平面以下を居住の用に供しないもの

(2) 納屋、農畜産物施設、資材用施設その他季節的な仮建築物で町長が適当と認めた建築物

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町災害危険区域に関する条例(平成15年中央町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

災害危険地域指定地番

美里町

下益郡美里町岩下字

大坪

下瀧下

下川端

465―1

465―2

466

416

417

418

391―1

391―2

392

467

468

481

419

420

421

393―1

393―2

394

482―1

482―2

483

422

423

424

395

396

397

484

485

486

425

426

427

398

399

400―1

488

489

490

428

429

430

400―2

401

402

491―1

491―2

492

440

441

443―2

403

404

405

493―1

493―2

493―3

444―2

445―2

446―2

407

408

409

494―1

 

 

447―2

448―1

449

410

411

412

 

 

 

 

 

 

413

414

415―1

美里町災害危険区域に関する条例

平成16年11月1日 条例第138号

(平成16年11月1日施行)