○美里町町道編入基準
平成16年11月1日
告示第65号
第1条 町道は、1級、2級及びその他に区分し、次の基準により編入するものとする。
1 1級町道は、次に掲げる町道とする。
(1) 主要集落(戸数50戸以上)とこれに密接な関係にある主要集落とを連絡する道路
(2) 主要集落と主要公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設、地域における共同の福祉又は利便のために必要な施設)又は主要生産施設(共同集出荷貯蔵施設)とを連絡する道路
(3) 主要集落、主要公益的施設、主要生産施設又は主要観光地と密接な関係にある一般国道、県道及び隣接町村道とを連絡する道路
2 2級町道は、次に掲げる町道とする。
(1) 集落(25戸以上)相互を連絡する道路
(2) 集落と主要公益施設又は主要生産施設に連絡する道路
(3) 集落とこれに密接な関係にある一般国道、県道又は1級町道及び隣接町村道とを連絡する道路
3 その他の町道は、当該路線の新設又は改築を行う確実な計画がある場合又は幅員が2.0メートル以上延長100メートル以上で次の各号のいずれかに該当する道路とする。
(1) 国道、県道及び1級又は2級町道に起終点が接続する道路
(2) 住家5戸以上に直接関係のある生活道路
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要と認める道路
第2条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この基準は、平成16年11月1日から施行する。