○美里町湯遊カード交付規則
平成16年11月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町総合交流ターミナル条例(平成16年美里町条例第133号。以下「条例」という。)別表第2の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(美里町湯遊カードの交付)
第2条 満65歳以上の町内居住者が美里町総合交流ターミナル(以下「交流ターミナル」という。)の当該施設を条例別表第2に規定する利用料金で利用するために、美里町湯遊カード(様式第1号。以下「カード」という。)を交付する。
(交付要件)
第3条 カードは、美里町に居住する満65歳以上の者に交付する。
(交付時期)
第4条 カードの交付は、その者が満65歳となる前月に行う。
(利用)
第5条 カードの交付を受けた者が、交流ターミナルの当該施設を条例別表第2に規定する利用料金で利用しようとするときは、カードを提示しなければならない。
2 カードの利用については、満65歳となる日からとする。
(使用制限)
第6条 カードは、本人以外の使用はできない。また、他の入館割引との併用は、できない。
(効力の失効)
第7条 カードは、交付を受けた者が死亡したとき、又は町外へ転居したとき、その効力を失う。
(再交付)
第8条 紛失盗難等によりカードをなくしたときは、湯遊カード再交付申請書(様式第2号)により再交付の申請ができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町湯遊カード交付規則(平成10年中央町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。