○美里町湯遊カード交付規則

平成16年11月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町総合交流ターミナル条例(平成16年美里町条例第133号。以下「条例」という。)別表第2の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(美里町湯遊カードの交付)

第2条 満65歳以上の町内居住者が美里町総合交流ターミナル(以下「交流ターミナル」という。)の当該施設を条例別表第2に規定する利用料金で利用するために、美里町湯遊カード(様式第1号。以下「カード」という。)を交付する。

(交付要件)

第3条 カードは、美里町に居住する満65歳以上の者に交付する。

(交付時期)

第4条 カードの交付は、その者が満65歳となる前月に行う。

(利用)

第5条 カードの交付を受けた者が、交流ターミナルの当該施設を条例別表第2に規定する利用料金で利用しようとするときは、カードを提示しなければならない。

2 カードの利用については、満65歳となる日からとする。

(使用制限)

第6条 カードは、本人以外の使用はできない。また、他の入館割引との併用は、できない。

(効力の失効)

第7条 カードは、交付を受けた者が死亡したとき、又は町外へ転居したとき、その効力を失う。

(再交付)

第8条 紛失盗難等によりカードをなくしたときは、湯遊カード再交付申請書(様式第2号)により再交付の申請ができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町湯遊カード交付規則(平成10年中央町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町湯遊カード交付規則

平成16年11月1日 規則第100号

(令和5年2月17日施行)