○美里町営御坂駐車場条例

平成16年11月1日

条例第131号

(設置)

第1条 町の観光振興を目的として、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美里町営御坂駐車場

(2) 位置 美里町坂本440番地1

(使用料)

第3条 美里町営御坂駐車場(以下「駐車場」という。)の使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の徴収)

第4条 使用料は、駐車場を利用する者から徴収する。

(使用料の減免)

第5条 町長は、公用又は公共用に供するため特に必要と認めるときその他町長が必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、駐車場の供用を休止したときその他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第9条 町長は、駐車場の整備、補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 駐車場の施設を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(事故等による損害の責任)

第11条 町は、駐車場に駐車する自動車の損傷その他天災事変等不可抗力による事故については、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町営御坂駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和63年中央町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

区分

料金

摘要

普通車

300円

・1回、1日当たりとする。

(消費税を含む。)

マイクロバス

700円

大型バス

1,000円

美里町営御坂駐車場条例

平成16年11月1日 条例第131号

(平成16年11月1日施行)