○美里町街路灯設置補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商工会が、商工業の健全な発展と商店街の環境整備を目的とする街路灯の設置のために要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 前条の補助金は、商工会が町内の商店街に計画的に設置する街路灯施設に対し交付する。ただし、構造等については町長が認めるものに限るものとし、特に町長が認めるものを除き1戸又は1店舗につき1灯を補助対象とする。

2 前条の規定により設置された街路灯が、激甚災害として国からの指定を受けた自然災害により被災し、施設全体の2分の1以上を破損した場合、その復旧に伴う費用に対し交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、事業費総額の75パーセント以内とする。ただし、本補助金以外の補助金等を活用して設置する場合は、自己負担額の75パーセント以内とし、当該年度の予算の範囲内で交付する。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、商工会長は、あらかじめ補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。

(工事の着工及び完成報告)

第6条 商工会長は、工事に着工したときは、工事着工届を、また工事が完成したときは、工事しゅん工届を直ちに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 商工会長は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告書及び関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の街路灯設置補助金交付規則(昭和59年中央町規則第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日告示第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月12日告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

様式 略

美里町街路灯設置補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第63号

(平成28年10月12日施行)