○美里町中小企業近代化事業資金利子補給費補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に基づき、美里町中小企業者及び団体に交付する補助金等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者)

第2条 この補助金の交付を受ける対象者は、次に掲げる個人又は法人とする。

(1) 資本金又は出資金の総額が1,000万円以下で、常時使用する従業員が50人以下の法人と、常時使用する従業員が50人以下の個人

(2) 美里町に住所を有し、同一事業を1年以上営んでいる者

(3) 当該年度を問わず町税を完納している者又は町税について非課税及び免税措置を受けている者にあっては、町長の証明のある者

(4) 常時許可若しくは登録を必要とする業種については、許認可を受けている者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(補助金の対象事業)

第3条 補助金の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 店舗、工場及び設備導入事業

(2) 事業運営に必要な運転資金導入事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(補助金の額及び期間並びに限度額)

第4条 補助金の額及び期間並びに限度額は、次のとおりとする。

(1) 補助金の額は、借受人が支払うべき利率の2分の1とし、2.0パーセント以内とする。

(2) 利子補給の対象期間は、償還の始期から3年間とする。

(3) 補助金の限度額は、町の当該年度の予算の範囲内とする。

(4) 利子補給補助金の対象となる融資金の限度額は、1,000万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象事業者が補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を商工会に提出し、商工会長の意見を付し、町長に提出しなければならない。

(1) 中小企業近代化事業資金利子補給費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 貸出証明書(様式第2号)

(3) 中小企業近代化事業計画書(様式第3号)

(4) 町税納税証明書又は町税非課税証明書

(商工会長の意見)

第6条 商工会は、補助対象事業者が補助金の交付を受けようと前条に掲げる書類を提出したときは、各年12月31日をもって取りまとめ、第2条及び第3条に規定する補助金の対象事業者及び補助金の対象事業であることを確認調査し、その旨を付した商工会長の意見書(様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 第4条の規定による補助金の交付決定の通知は、中小企業近代化事業資金利子補給費補助金交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(補助対象事業の変更)

第8条 第3条の規定による事業の変更を行うときは、あらかじめ町長の承認を受けその指示に従わなければならない。

(補助金の請求)

第9条 第4条の規定による補助金の請求を行う場合は、中小企業近代化事業資金利子補給費補助金請求書(様式第6号)によるものとする。

(補助金の取消し等)

第10条 町長は、補助金の決定を受けた者が次に該当する場合は、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部及び一部の返還を期限を定めて命ずるものとする。

(1) 第2条各号に規定する要件を欠くことになったとき。

(2) 事業実施の方法が不適当であるとき。

(3) 事業完成の見込みがないとき。

(4) 第3条各号に規定する事業以外の用途に使用したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町中小企業近代化事業資金利子補給費補助金交付要項(平成9年中央町要項第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月25日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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美里町中小企業近代化事業資金利子補給費補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第62号

(平成21年5月25日施行)