○美里町農村地域産業導入促進審議会設置条例

平成16年11月1日

条例第129号

(設置)

第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定に基づき、美里町農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、農村地域への産業の導入に関する実施計画の作成及びその促進に関する重要事項を調査審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会に専門の事項を調査するため、専門委員を置くことができる。

(委員等)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 議会代表

(3) 農業委員会代表

(4) 農業団体又は商工業団体を代表する者

2 専門委員は、学識経験者のうちから町長が任命する。

(委員等の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任するものとする。

3 委員は、再任することができる。

(会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画情報課で処理する。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町農村地域産業導入促進審議会設置条例

平成16年11月1日 条例第129号

(平成29年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年11月1日 条例第129号
平成27年3月13日 条例第14号
平成29年9月13日 条例第11号