○美里町林業総合センター条例

平成16年11月1日

条例第128号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、林業総合センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美里町林業総合センター

美里町坂貫563番地

(管理及び運営)

第3条 美里町林業総合センター(以下「林業総合センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 林業総合センターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、林業総合センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、林業総合センターの利用を許可しない。

(1) その利用が林業総合センターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、林業総合センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、林業総合センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は林業総合センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、林業総合センターの管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、林業総合センターへの入館を拒否し、又は林業総合センターからの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が自己の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 第8条の規定に基づき、利用の許可を取り消し、若しくは制限し、又は退館を命ぜられたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当な理由なく原状回復しない者

2 偽りその他不正の行為により第10条の使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の砥用町林業総合センターの設置並びに管理に関する条例(平成16年砥用町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

 

利用時間

町内

町外

備考

大研修室

午前9時から午後10時まで

220円

440円

レクリエーション等

1時間当たりの金額

大研修室

午前9時から午後10時まで

440円

880円

集会・催物

1時間当たりの金額

会議室

午前9時から午後10時まで

220円

440円

1時間当たりの金額

備考 使用料には消費税を含む。

美里町林業総合センター条例

平成16年11月1日 条例第128号

(平成26年4月1日施行)