○美里町集材路開設事業補助金交付規則

平成16年11月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民が個人で森林施業を行うために開設する集材路の補助金交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 この規則において「集材路」とは、間伐材等の集材に供する幅員1.5メートル以上、延長100メートル以上の道の新設工事をいう。

(補助金の算定基準)

第3条 補助金は、開設延長1メートル当たり、幅員1.5メートル以上2.5メートル未満の場合1,000円、永続的な利用を目的とした2.5メートル以上の場合2,000円とする。

2 1メートルに満たない端数は、切り捨てるものとする。

(事業申請及び採択)

第4条 事業を実施するものは、前年度の1月10日までに事業申請書を町長に提出しなければならない。

2 事業計画書の提出があったときは、町長は、この規則の目的にあったものであるか調査を行い、予算の範囲内で事業の採否を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 事業を実施したものは、町長に事業しゅん工届を提出するものとする。

2 町長はしゅん工届を受理したときは、工事の出来高検査を実施し、出来高に応じ補助金の額を決定し、申請者に交付するものとする。

(届出書の様式等)

第6条 申請書等の様式については、町長が別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるところにより難い場合は、町長が認定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥用町集材路開設事業補助金交付規則(平成3年砥用町規則第14号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月31日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

美里町集材路開設事業補助金交付規則

平成16年11月1日 規則第96号

(令和6年4月1日施行)