○美里町作業道事業補助金交付規則

平成16年11月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、作業道事業に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 この規則において「作業道事業」とは、林地内の作業用に供する幅員2メートル以上の道の新設、改良、舗装及び災害復旧工事をいう。

(補助金算定の基準)

第3条 補助金の算定基準は、次のとおりとする。

2 地元が共同で実施する事業に対し、舗装工事については原材料支給とし、その他の事業については、原材料の購入費及び機械器具賃借料の60パーセント以内とする。

3 補助金の単位は千円とし、千円に満たないものは、切り捨てるものとする。

(事業の申請及び採択)

第4条 事業を実施するものは、施行年の1月20日までに事業申請書を町長に提出しなければならない。ただし、災害等急を要する場合は、この限りでない。

2 申請書は、法定組合を除き、地区を管轄する嘱託員を通じることとする。

3 前2項により事業計画書の提出があったときは、町長は、事業の緊要性を考慮して調査を行い、事業の採否を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 事業を実施したものは、町長に事業しゅん工届を提出するものとする。

2 しゅん工届の提出経路は、前条第2項の規定を準用する。

3 町長は、しゅん工届を受理したときは、工事の出来高検査を実施し、出来高に応じ補助金の額を決定し、申請者に交付するものとする。

(届出書の様式等)

第6条 申請書等の様式については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥用町作業道事業補助金交付規則(昭和62年砥用町規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美里町作業道事業補助金交付規則

平成16年11月1日 規則第95号

(平成16年11月1日施行)