○美里町民有林林道管理規程

平成16年11月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この規程は、町が管理する林道(町長が特に認めた林道を含む。)に関し、その保全、運行の規定等の事項を定め、もってその効用を維持し、その利用に支障がないようにすることを目的とする。

(管理組織)

第2条 町は、林道の利用効率を維持するため、林道管理人を置く。

2 林道管理人の選任は、路線ごとにその所在する(又は最も近接する)地域の嘱託、区の嘱託員又は組長に委嘱することを原則とする。ただし、やむを得ない場合は、町長が適当と認める人を各1人委嘱する。

3 林道管理人は、常時林道を巡視し路面の整理に必要な事項について町長に連絡し、町長の指示を受け、林道の保全に努めるものとする。

(林道標識)

第3条 町長は、林道の構造の保全、交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識を設置する。

(林道に関する禁止行為)

第4条 町長は、林道に関し、次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させる。

(通行禁止又は制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することができる。この場合においては、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示する。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

2 町長は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重重の軽減を命ずることができる。

(災害)

第6条 災害により林道が被災したときは、管理人は速やかに現場を調査し、その結果を町長に通報するものとする。

2 町長は、前項の通報に基づき、速やかに必要な措置を講ずる。

(占用の承諾)

第7条 林道に次に掲げる施設を設けて林道を使用しようとする者は、町長の承諾を得なければならない。承諾を得た者が占用申込書に記載した事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、その変更が軽易なものである場合は、その限りでない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱、電線変圧塔

(4) 通路

(5) 用排水路、導水管又は下水道管

(6) 前各号に掲げる施設以外の施設

2 前項の規定により、町長の承諾を得て林道を使用しようとする者は、占用期間中別に定める標識板を占用現場に掲示しなければならない。

(占用の申込み)

第8条 前条の承諾を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申込書を提出しなければならない。

(1) 林道占用の目的

(2) 林道占用の場所

(3) 林道占用の期間

(4) 施設の構造

(5) 林道復旧の方法

(占用承諾の基準)

第9条 町長は、前条の申込書を受理したときは、現地調査の上、林道の保全又は交通に支障がなければ承諾を与える。ただし、必要があると認めるときは、条件を付して前項の承諾をすることがある。

(占用施設の譲渡)

第10条 占用施設の譲渡は、管理者の承諾を得た場合に限り、当該施設の譲渡人がこの規程に基づき、当該施設に関して有する権利義務を継承することができる。

(原状回復)

第11条 第8条の規定により、林道の占用の承諾を得た者及び前条の規定により、その者からその占用施設に係る権利義務を継承した者(以下「林道占用」という。)は、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合には、占用施設を除去し林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当なものとして町長が認める場合はこの限りでない。

(添加物件に関する適用)

第12条 林道占用以外の者が占用施設に関し、新たに物件を添加しようとする行為は、新たな林道の占用とみなし、この規程を適用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の砥用町民有林道管理規程(昭和44年砥用町訓令第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

美里町民有林林道管理規程

平成16年11月1日 告示第61号

(平成16年11月1日施行)