○美里町林地崩壊防止事業等分担金徴収条例

平成16年11月1日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、林地崩壊防止事業及び単県治山事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受けると認められる者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の基準及び額)

第3条 受益者から徴収する分担金の総額は、林地崩壊防止事業及び単県治山事業とも、当該事業に要する経費の総額から、国及び県の補助金を差し引いた額の50パーセントとする。

2 各受益者から徴収する分担金の額は、町長が定める。

(分担金の徴収方法等)

第4条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、納期前10日までに受益者に交付しなければならない。

3 分担金の納期は、町長が定める。

(分担金徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥用町林地崩壊防止事業等分担金徴収条例(平成3年砥用町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美里町林地崩壊防止事業等分担金徴収条例

平成16年11月1日 条例第126号

(平成16年11月1日施行)