○美里町畜産振興補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町の畜産振興を図るため、経営規模拡大(以下「増頭」という。)及び品質改良(以下「改良」という。)を行う者に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金は、繁殖又は搾乳を目的とし、増頭及び改良のため、次に掲げる家畜を導入した場合において予算の範囲内で交付する。
(1) 肉用育成雌牛
(2) 乳用育成雌牛
(3) 種豚
(4) 種馬
(5) 肉用種牛、乳用種牛等の成牛(18ヶ月以上4歳未満)
2 前項に掲げる導入家畜の年間の補助対象頭数は、畜産農家1戸当たり肉用種牛、乳用種牛にあっては3頭、種豚にあっては5頭、種馬にあっては3頭、肉用種牛、乳用種牛等の成牛にあっては3頭を補助の対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第1項各号に掲げる家畜の購入価格の18パーセント以内とする。ただし、その額が次に掲げる額を超える場合は、その範囲内とする。
(1) 肉用種牛にあっては、1頭当たり15万円
(2) 乳用種牛にあっては、1頭当たり15万円
(3) 種豚にあっては、1頭当たり1万円
(4) 種馬にあっては、1頭当たり6万5千円
(5) 肉用種牛、乳用種牛等の成牛にあっては、1頭当たり5万円
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、畜産振興補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 畜産振興事業計画書(様式第2号)
(2) 資金計画書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第6条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる期間は、飼養管理しなければならない。
(1) 肉用種牛、乳用種牛及び種馬にあっては、3年間
(2) 種豚及び肉用成牛にあっては、2年間
2 申請者は、米生産調整推進対策の協力者であること。
3 申請者は、第1項に定める期間中に、やむを得ない事由により飼養管理ができなくなったときは、町長の許可を得なければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を期限を定めて命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月24日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月8日告示第5号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に導入された家畜に係る補助金の額については、なお従前の例による。