○美里町土地改良事業及び農林道整備等記念碑建設補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地改良事業及び農林道整備等の記念碑の建設に要する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「土地改良事業及び農林道整備等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) ほ場整備事業

(2) 農業用用排水路施設整備事業

(3) 農林道新設改良事業

(4) 農業集落センター新築工事

(補助基準)

第3条 前条に掲げる事業の補助率は、記念碑建設に要する事業費総額の50パーセント以内で、最高20万円までを予算の範囲内で交付する。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、事業着手前に別に定める様式により補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(認定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を検討の上、可否を決定する。

2 町長は工事出来高により事業費を認定し、第3条の規定により補助金額を決定し、交付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町土地改良事業並びに農林道整備等記念碑建設補助金交付規則(昭和56年中央町規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第13号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

美里町土地改良事業及び農林道整備等記念碑建設補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第57号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成16年11月1日 告示第57号
平成19年3月30日 告示第13号