○美里町土地改良施設維持管理適正化事業分担金徴収条例

平成16年11月1日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良施設維持管理適正化事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、町長が事業の施行により利益を受けると認められる者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(徴収すべき分担金の総額等)

第3条 分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、事業費の10パーセントとする。

2 分担金の徴収期間は、事業の申込みをした年から5箇年間とする。

(分担金の徴収方法等)

第4条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

3 分担金の納期は、町長が定める。

(分担金徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別な事情があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は分担金を減額し、若しくは免除する事ができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土地改良施設維持管理適正化事業分担金徴収条例(平成3年中央町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美里町土地改良施設維持管理適正化事業分担金徴収条例

平成16年11月1日 条例第125号

(平成16年11月1日施行)