○美里町土地改良事業費補助金交付規則
平成16年11月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地改良事業に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 この規則において「土地改良事業」とは、農地及び農業用施設の新設、改良、基盤の整備及び災害復旧事業とする。
(補助金算定の基準)
第3条 補助金の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 地元が共同で実施する事業で国及び県の補助金を受けないもの
原材料の購入費及び機械器具賃借料の7割以内とする。ただし、施設の小災害(現年災に限る。)及び全幅3メートル以上の農道事業については限度額内において、原材料の購入費、機械器具賃借料の全額を補助する。
(2) 個人が実施する事業
原材料の購入費及び機械器具賃借料の3割以内の額とする。ただし、災害復旧事業に限り町長が認める年度については、8割以内の額を補助する。
(3) 農地整備事業
原材料の購入費及び機械器具賃借料の6割以内の額とする。
(4) 補助残融資及び非補助融資事業
土地改良融資借入金、利息額の1割以内の額とする。
2 国及び県から補助金が交付される事業(農地等災害復旧事業を除く。)及び町営土地改良事業の実施後3年以内に、これを補完する事業として町長が認める事業については、その事業に対する補助率を準用する。
4 補助金の単位は1,000円とし、1,000円に満たないものは切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者等は、前年度の1月20日までに事業申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、災害等急を要する場合は、この限りでない。
2 申請書は、法定組合を除き、地区を管轄する嘱託員を通じることとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定に基づく事業申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付決定をするものとする。
2 町長は、補助金の交付決定したときは、申請者に対し土地改良事業費補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(事業の竣工)
第6条 補助事業者等は、事業が完了したときは、事業竣工届に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 竣工届の経路は、第4条第2項の規定を準用する。
(補助金の確定)
第7条 町長は、前条の規定により事業竣工届を受理した場合においては、書類審査及び事業の出来高検査を実施するものとし、出来高に応じて交付すべき補助金の額を決定し、当該補助事業者等に対し土地改良事業費補助金交付確定通知書により通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者等は、補助金の請求をしようとするときは、美里町財務規則(平成16年美里町規則第44号)第56条の規定による請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の経費に流用したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であると認めるとき。
(4) 事業完了の見込みがないとき。
(届出書の様式等)
第10条 申請書等の様式については、町長が別に定める。
(その他)
第11条 この規則の定めるところにより難い場合は、町長の認定するところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町土地改良事業補助金交付規則(昭和53年中央町規則第4号)、中央町農地等災害復旧事業費補助金交付要項(昭和40年中央町訓令第12号)、中央町農道補助金交付規則(昭和45年中央町規則第32号)又は砥用町土地改良事業費補助金交付規則(昭和61年砥用町土地改良事業補助金交付規則第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月18日規則第12号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(令和4年3月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。