○美里町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成16年11月1日
条例第124号
(趣旨)
第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定による賦課徴収は、この条例の定めるところによる。
(経費の賦課)
第2条 前条に規定する賦課は、町営土地改良事業の施行地域内にある土地につき法第3条に規定する資格者に対して行う。
2 経費の賦課は、金銭又は夫役及び物品とすることができる。
(賦課基準の決定)
第3条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額は、その年度における町営土地改良事業の施行に要する経費のうち、国及び県から交付を受ける補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。
2 法第53条の8第2項により徴収する金銭、同条第3項の規定により徴収する仮精算金及び換地計画において定める精算金については、その利益に相当する額の範囲内で町長が定める。
(夫役の履行)
第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(特別徴収金)
第5条 法第96条の4第1項において準用する法第36条の2の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の2の規定に該当する当該返還すべき補助金の額に相当する額を徴収する。
(賦課に対する審査請求)
第6条 第2条の規定により金銭又は夫役及び物品の賦課を受けた者が、その賦課の算定に異議のあるときは、賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対し審査請求をすることができる。
(緊急の場合の特例)
第7条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第8条 町長は、天災その他特別の事情がある場合は、町議会の議決を経て徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。