○美里町土地改良事業分担金徴収条例
平成17年3月18日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「土地改良事業」とは、農地及び農業用施設の新設、改良及び災害復旧に係る事業をいう。
2 この条例において、「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは、農地の利用保全上必要な施設で次に掲げるものをいう。
(1) かんがい排水施設
(2) 農業用道路
(3) 災害防止に必要な施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が営農上特に必要があると認めるもの
(分担金の徴収範囲)
第3条 分担金は、当該事業の施行により利益を受けると認める者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(徴収すべき分担金の率)
第4条 受益者から徴収する分担金の率は、次のとおりとする。
(1) 国及び県から補助金が交付される事業については、次のとおりとする。
ア ほ場整備事業 当該事業費の5パーセント
イ 農地等災害復旧事業(町が事業主体になるものに限る。)
農地 当該事業費の20パーセント
農業用施設 当該事業費の10パーセント
ただし、国の補助率が農地については80パーセント、農業用施設については90パーセントを超える場合は、補助残全額とする。
ウ その他の事業 当該事業費の10パーセント
(2) 県からのみ補助金が交付される事業については、当該事業費の20パーセントとする。
2 非補助土地改良事業及び町単独事業については、当該事業費の50パーセントとする。
(納付の期日及び納付方法)
第5条 分担金は、別に定める納付通知書により、指定期日までに納めなければならない。
(徴収の方法)
第6条 分担金の徴収方法及び徴収時期は、その都度町長が定める。
(分担金の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認める場合には、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。