○美里町土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月18日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「土地改良事業」とは、農地及び農業用施設の新設、改良及び災害復旧に係る事業をいう。

2 この条例において、「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは、農地の利用保全上必要な施設で次に掲げるものをいう。

(1) かんがい排水施設

(2) 農業用道路

(3) 災害防止に必要な施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が営農上特に必要があると認めるもの

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、当該事業の施行により利益を受けると認める者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(徴収すべき分担金の率)

第4条 受益者から徴収する分担金の率は、次のとおりとする。

(1) 国及び県から補助金が交付される事業については、次のとおりとする。

 ほ場整備事業 当該事業費の5パーセント

 農地等災害復旧事業(町が事業主体になるものに限る。)

農地 当該事業費の20パーセント

農業用施設 当該事業費の10パーセント

ただし、国の補助率が農地については80パーセント、農業用施設については90パーセントを超える場合は、補助残全額とする。

 その他の事業 当該事業費の10パーセント

(2) 県からのみ補助金が交付される事業については、当該事業費の20パーセントとする。

2 非補助土地改良事業及び町単独事業については、当該事業費の50パーセントとする。

(納付の期日及び納付方法)

第5条 分担金は、別に定める納付通知書により、指定期日までに納めなければならない。

(徴収の方法)

第6条 分担金の徴収方法及び徴収時期は、その都度町長が定める。

(分担金の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認める場合には、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

美里町土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月18日 条例第6号

(平成17年3月18日施行)