○美里町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年11月1日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項に規定する分担金及び法第91条の2第1項に規定する特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 町は、前条の規定により県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から、その負担する額の全部又は一部を分担金として徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、町が負担する負担金以内の額に基づき受益の範囲以内で町長が定める。

(特別徴収金)

第4条 町が、法第91条の2第1項の規定により徴収する特別徴収金は、当該事業の施行区域内にある土地につき、当該事業計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供する受益者又は所有権の移転をした受益者(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)から特別徴収金を徴収することができる。

2 町が、前項の特別徴収金を徴収する場合には、事業に充当した国費、県費及び町費の合計額を受益者が有している当該地域内の土地の全部又は一部を目的外用途に供した土地に係る面積に応じた額を徴収する。

3 前2項の規定は、事業完了の公告のあった日(工事完了の日が、示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しているときは、この限りでない。ただし、事業完了の日を知事が特に指定したときは、この日を事業完了の公告のあった日と読み替える。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、納期前10日前までに受益者に交付するものとする。

(分担金等の減免及び徴収猶予)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、第2条及び第4条の規定により徴収する各年度の分担金及び特別徴収金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成13年中央町条例第25号)又は砥用町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和62年砥用町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年11月1日 条例第123号

(平成19年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成16年11月1日 条例第123号
平成19年3月15日 条例第19号