○美里町有害獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林産物への獣害を防止するため、有害獣被害防止対策事業(以下「事業」という。)を行う者及び団体(以下「補助事業者等」という。)に対する補助金の交付に関し、その事業の適切な執行と運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(採択基準)

第2条 この事業は、イノシシ等野生獣による農林産物への被害が発生した地域及び今後、被害が発生するおそれのある地域において、農林産物への獣害を防止するために行う事業とする。

(補助の対象)

第3条 補助対象経費については、次に該当する事業に要する経費(消費税等相当額を除く)とし、予算の範囲内において交付する。

(1) 3人以上の団体が電気防護柵を設置するために要する経費(2人以下の団体又は個人の農業者が電気防護柵を設置する場合で、対象農用地が一団の農用地となっている場合を含む。)

(2) 狩猟免許を取得するために要する経費(美里町猟友会に加入することを条件とする)

(3) 農業者であるわな猟免許取得者で狩猟者登録を行っているものが、括り罠を購入するために要する経費

(4) 農業者であるわな猟免許取得者で狩猟者登録を行っているものが、捕獲わなを購入するために要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、有害獣被害防止のため町長が必要と認める施設の整備及び資材の購入等に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第1号及び第3号から第5号までに定める事業に要する経費については当該経費の2分の1の額とし、同条第2号に定める事業に要する経費については当該経費の3分の2の額とする。また、当該補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。ただし、前条第4号に定める事業に係る補助金の額については、1基につき5万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者等は、有害獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 配置図(施設を設置する場合及び資材を購入し、設置する場合のみ)

(4) 隣接地権者の同意書(施設を設置する場合及び資材を購入し、設置する場合のみ)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができるものとする。

3 町長は、補助金の交付決定をしたときは、申請者に対し有害獣被害防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業の内容等の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者等が、次に掲げる事業の内容等について変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の30パーセント以上の増減

(2) 事業施行場所の変更

2 町長は、前項の規定に基づく変更承認申請書の提出があった場合において、変更の内容が適当であると認めるときは、事業計画の変更を承認するものとする。この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金交付決定額を変更するものとする。

(事業の着手)

第8条 事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者等は、事業が完了したときは、有害獣被害防止対策事業補助金実績報告書(様式第6号)に事業実績書(様式第7号)及び収支精算書(様式第8号)を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の規定により事業実績書を受理した場合においては、書類審査及び必要に応じて現地調査等を行い、事業の内容等について調査するものとし、適合すると認めるときは、交付すべき交付金の額を決定し、当該補助事業者等に対し有害獣被害防止対策事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者等は、補助金の請求をしようとするときは、美里町財務規則(平成16年美里町規則第44号)第56条の規定による請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の経費に流用したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であると認めるとき。

(4) 事業完了の見込みがないとき。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者等は、事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な運用に努めなければならない。

2 補助事業者等は、前項に規定する財産については、別に定める期間、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町有害獣被害防止対策事業補助金交付要項(平成13年中央町要項第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月1日告示第26号)

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年5月30日告示第16号)

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年10月19日告示第26号)

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第12号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日告示第48号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第25号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美里町有害獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)