○美里町干害応急対策事業補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水稲栽培における干害応急対策事業の経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 町長は、区、農協、水利組合又は共同施行者(共同施行者は、1団地2人以上の施行に係るもの。以下「団体」と総称する。)の行う次に掲げる干害応急対策事業に対して補助金を交付する。

(1) 水路、動力線の架設、送水管の設置、揚水機場の設置その他用水確保のための工事(今後の被害に備えて引き続き利用できるものに限る。)に要した経費(ただし、連続運転可能水位を確保するために必要な仮設工事は含む。)

(2) 揚水機(附水機の附属部品の購入を含む。)の購入(今後の干害に備えて、購入後も引き続き管理するものに限る。)又はこれらの賃借に要した経費若しくはその他用水確保のための水運搬車の賃借に要した経費

(3) 揚水機等の動力費(燃料費も含む。)に要した経費

(補助の要件)

第3条 補助の要件は、当該年度の6月1日から干害が生じた農地に係るもので、連続干天日数(日雨量が5ミリメートル以下)が20日以上又は30日間の総雨量が100ミリメートル以下であることによって干害を生じた場合とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、前条の要件を満たすこととなった日の翌日から、要件を満たさなくなった日又は当該年9月末日のいずれか早い日までを期間とする。

(補助の率)

第5条 事業に対する補助率は、40パーセント以内とし、1件あたりの上限を10万円とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長と協議し決定するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町干害応急対策事業補助金交付要綱(平成13年中央町要綱第13号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月18日告示第7号)

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成25年7月26日告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

美里町干害応急対策事業補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第55号

(平成25年7月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年11月1日 告示第55号
平成17年10月18日 告示第7号
平成25年7月26日 告示第34号