○美里町特定農地貸付規程

平成16年11月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に美里町が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 貸付主体は、町が実施するものとする。

(貸付対象地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び町が貸付農地について有し、若しくは取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類(貸付農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所を含む。)は、様式第1号のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、3年間とする。

(2) 貸付けに係る賃料は、美里町農業委員会の定める標準小作料と地域の実情を勘案した額とする。

(3) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、賃料を毎年3月31日までに町に支払うものとする。

2 貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸しすること。

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、「広報みさと」に掲載するほか、チラシ、掲示等による一般公募とする。

2 募集期間は、当該募集に係る農地を貸し付けることとなる日の30日前から30日間とする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、前条第2項に規定する募集期間内に町へ特定農地貸付事業申込書(様式第2号)を提出しなければならない。

(選考の方法)

第7条 町は、前条の規定により申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が募集をした者の数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。

3 町は、前2項により借受者を決定した場合は、その旨を当該者に通知するものとする。

(貸付農地の管理、運営等)

第8条 町は、貸付農地及び施設の適切な維持、管理及び運営を図るため管理人を設置する。

2 管理人は、次の業務を行う。

(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示

(2) 貸付農地における作物の栽培等の指導

(貸付契約の解約)

第9条 次に該当するときは、貸付農地を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき、又は次条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に回復し、返還しなければならない。

(賃料の不還付)

第11条 既に納めた賃料は、還付しない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合

(2) 町が、相当な理由があると認めるとき。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の中央町特定農地貸付規程(平成9年中央町規程第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町特定農地貸付規程

平成16年11月1日 告示第54号

(平成16年11月1日施行)