○美里町自立経営体育成資金利子補給要綱
平成16年11月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業を営む自立経営体の育成に資するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画の認定等を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が、計画に即して経営改善を図るのに必要な自立経営体育成資金を借り受ける際の利子補給金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資対象者)
第3条 自立経営体育成資金の融資対象者は、認定農業者で特別融資制度推進会議設置要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に基づく美里町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)により資金利用計画の認定を受けたものとする。
(融資機関)
第4条 自立経営体育成資金の融資を取扱う金融機関(以下「融資機関」という。)は、次のとおりとする。
(1) 農業協同組合及び農業協同組合連合会
(2) 農林漁業金融公庫及びその受託機関
(利子補給率)
第5条 利子補給率は、別表に掲げるとおりとし、償還期間の範囲内で利子補給を行う。ただし、総合施設資金については利子補給期間は10年のみとする。また、融資機関の実質貸付利率が2パーセントを下回る場合は、基準利率との利率差のうち3分の2を農山漁村振興基金から、3分の1(うち2分の1は、県が補給する。)を町から補給するものとする。
(利子補給額等の計算)
第6条 町の利子補給額及び県の利子助成額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における別表に掲げる補給率を平均融資残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和を365日で除した額)に乗じて得た額の合計額とする。
5 融資機関長は、資金の貸付けを実行したときは、熊本県自立経営体育成資金に係る貸付実行報告書(様式第7号)を町長及び知事へ報告するものとする。なお、知事へは町及び県宇城地域振興局を経由して提出するものとする。
6 町長は、県負担相当分の利子助成補助金を県へ申請する。
7 融資機関は、貸付金の管理状況等について県及び町へ報告するものとする。
(利子補給金の返還)
第8条 町長は、自立経営体育成資金を借り受けた者が、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経第665号農林水産事務次官依命通達)及びこの要綱に違反したと認められる場合は、利子補給金の全部若しくは一部を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第5条関係)
財投金利 | 基準利率 | 農山漁村振興基金補給率 | 利子補給期間(10年以下) | 利子補給期間(11~25年) | ||||
町補給率 | 内県助成率 | 貸付利率 | 町補給率 | うち県助成率 | 貸付利率 | |||
5%未満 | 3.5% | 1.0% | 0.5% | 0.25% | 2.0% | 0.5% | 0.25% | 2.0% |
5~6.5% | 0.67% | 0.83% | 0.415% | 0.33% | 0.165% | 2.5% | ||
6.5%以上 | 0.33% | 1.17% | 0.585% | 0.17% | 0.085% | 3.0% |