○美里町農業特産物振興補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町の農業特産物の振興を図るため、振興作物の生産者に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、町が指定する振興作物の生産に必要な種苗及び資材費について予算の範囲内で交付する。

2 町が指定する振興作物の種類及び資材については、町長が別に定める。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、購入した種苗及び資材の経費の3分の1の額とする。ただし、限度額は、種苗及び資材費それぞれ10万円とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、農業特産物振興補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 生産計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合において、適当と認めるときは、申請者に対し農業特産物振興補助金交付決定通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の請求をしようとする者は、請求書を町長に提出しなければならない。

(申請者の義務)

第7条 補助金の交付を受けた者又は受けようとする者は、町が行う栽培講習会等に積極的に参加し、高品質の特産物の生産に努めるものとする。

(補助金交付の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽の申請であると認めるときは、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を期限を定めて命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町農業特産物振興補助金交付要項(平成4年中央町要項第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

美里町農業特産物振興補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第50号

(平成16年11月1日施行)