○美里町農産物加工施設条例施行規則

平成16年11月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町農産物加工施設条例(平成16年美里町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の職務)

第2条 条例第4条に規定する指定管理者は、次の職務を行う。

(1) 施設及び附帯設備を管理すること。

(2) 施設の戸締り及び火気に関すること。

(3) 施設の機械器具の保全に関すること。

(4) 施設維持管理に必要な諸帳簿の記録

(利用時間)

第3条 加工施設の利用時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可申請)

第4条 条例第6条の規定による利用の許可を受ける者(以下「利用者」という。)は、農産物加工施設利用許可申請書(様式第1号)を利用期日の6日前までに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、加工施設の利用を許可したときは、申請者に対し農産物加工施設利用許可書兼領収書(様式第2号)を交付し、許可しないときは、利用者にその旨を通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 食品衛生上必要な事柄を遵守し、指定管理者の指示に従わなければならない。

(2) 帽子、長靴、作業衣、マスク等を使用すること。

(3) 施設を大切にすること。

(4) 使用後清掃の上、器具等の整理整頓を行うこと。

(事故障害)

第7条 加工施設内において、機械、器具等の使用中の事故障害については、加工施設に相当の瑕疵があると認められるもの以外は、すべて利用者の責任とする。

(加工施設で加工されたものの取扱い)

第8条 加工施設で加工されたものは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び熊本県特定食品衛生条例(昭和50年熊本県条例第25号)の規定による営業許可を受け、さらに、熊本県食品衛生法施行細則(昭和27年熊本県規則第53号)の規定による食品衛生責任者が設置されているもの以外は、販売することができない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町農産物加工施設管理運営規程(平成11年中央町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町農産物加工施設条例施行規則

平成16年11月1日 規則第91号

(平成24年2月7日施行)