○美里町総合農政推進対策協議会条例
平成16年11月1日
条例第117号
(設置)
第1条 農業者の創意工夫と自主性に基づく活動を促進し、安定した地域農業の振興のため、美里町総合農政推進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 地域農政推進対策に関すること。
(2) 米生産調整推進対策に関すること。
(3) 農業生産基盤整備に関すること。
(4) 米穀流通消費改善対策に関すること。
(5) 野菜園芸の振興に関すること。
(6) 各種対策事業の促進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、この対策の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する25人以内の委員をもって組織する。
(1) 町議会経済常任委員会正副委員長 2人
(2) 農業委員会委員 2人以内
(3) 農家代表 5人以内
(4) 農作業受委託組合 4人以内
(5) 農産物加工グループ 2人以内
(6) 熊本宇城農業協同組合下東支所長及び砥用出張所長 2人
(7) 熊本宇城農業協同組合東営農センター長 1人
(8) 熊本宇城農業協同組合女性部 2人以内
(9) 婦人会(消費者代表) 2人以内
(10) 土地改良区 1人
(11) 認定農業者 2人以内
2 前項において任命される委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長になる。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会の議事の決定は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、農業政策課において処理する。
(その他)
第7条 この条例で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月12日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。