○美里町公害対策審議会条例
平成16年11月1日
条例第114号
(設置)
第1条 本町の地域内に生ずる公害に関し必要な防止対策を調査審議するため、美里町公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次の事項を調査審議し、答申する。
(1) 騒音及び振動に関すること。
(2) ばい煙及び粉じんに関すること。
(3) 有毒ガス及び悪臭に関すること。
(4) 汚水及び廃液並びに廃出物に関すること。
(5) 地盤沈下に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、規制を必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の役職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職をもって選任された委員が、その職を離れたときは、当該委員を辞職したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、必要の都度会長が招集する。
(会議)
第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(除斥)
第8条 審議会の委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が従事する業務に関係ある審議事件については、その議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(関係者の出席)
第9条 会長は、必要と認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
2 議事に関係ある町職員は、会長の承認を得て会議に出席し、意見を述べることができる。
(審議会の事務)
第10条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成26年5月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月12日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。