○美里町リサイクル事業助成金支給規程

平成16年11月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この規程は、容器包装リサイクル法の施行に伴い、分別収集の対象となる品目などが規定され、リサイクル事業を実施することにより、資源ゴミの別途回収により排出処分されるゴミの抑制、最終処分場の延命などを図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 この規程において、リサイクル事業助成金支給対象は、リサイクル品目を回収する地区(地区内の団体を含む。)とする。

(助成額)

第3条 リサイクル事業の助成額は、回収業者の助成対象地区に係る買い上げ額を回収業者の助成対象地区全てに係る買い上げ額で除して得た額に当該年度の予算額を乗じて得た額とする。

2 助成額は、各地区別に集計し、地区別に助成する。

(支給方法)

第4条 前3条により助成金を受けようとする地区の代表者は、別記様式により町長に申請しなければならない。

(助成金の返還)

第5条 町長は、助成金の交付を受けた者が不正な手段でこれを受けたことが明らかになったときは、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の中央町リサイクル事業助成金支給規程(平成8年中央町規程第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第10号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日告示第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第29号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

画像

美里町リサイクル事業助成金支給規程

平成16年11月1日 告示第46号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月1日 告示第46号
平成20年3月31日 告示第8号
平成21年3月31日 告示第10号
平成22年3月10日 告示第5号
平成25年3月29日 告示第29号