○美里町電動式生ごみ処理機設置補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、各家庭から排出される生ごみの減量化及び地域における土作り等の資源化を図るとともに、美しい生活環境の保全と公衆衛生思想の向上に資するため、町内に居住する家庭の電動式生ごみ処理機の購入者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、電動式生ごみ処理機を購入者とするものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金額は、処理機1台につき3分の1以内又は、1万8,000円を上限として予算の範囲内において交付する。ただし、町外業者より購入の場合は、処理機1台につき4分の1以内又は、1万4,000円を上限として予算の範囲内において交付し、1世帯につき1機を限度とする。

(補助の条件)

第4条 補助金の対象となる電動式生ごみ処理機は、町が指定したものとする。

(町の責務)

第5条 町は、電動式生ごみ処理機が適正に維持管理されているかを定期的に調査するものとする。

(補助金交付申請)

第6条 様式第1号により補助金の交付申請をする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、第6条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、補助金の交付について決定し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金交付決定通知を受けた者は、様式第3号により補助金請求書を町長に提出するものとする。

(補助金の支払)

第9条 前条により請求を受けた町長は、補助金を40日以内に支払うものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金を交付した後において、不正の手段でこれを受けたことがあきらかなもの、又管理が不十分な者に対して補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(協力義務)

第11条 申請者は、電動及び手動式生ごみ処理機を有効に活用し、ごみ収集場所への生ごみの搬入を極力避けるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町生ごみ処理容器設置整備事業補助金交付要綱(平成7年中央町要綱第2号)又は砥用町電動及び手動式生ごみ処理機設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続き、その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月25日告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る補助金額は、なお従前の例による。

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美里町電動式生ごみ処理機設置補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第44号

(平成19年4月1日施行)