○美里町犬の登録事務処理要綱
平成16年11月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関する事務を円滑に処理するため、この要綱を定めるものとする。
(実施計画の策定)
第2条 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施に当たっては、関係保健所長及び社団法人熊本県獣医師会の関係支部長と協議の上、実施計画を策定するとともに、犬の所有者に対する登録及び予防注射の推進の周知を徹底することとする。
(犬の登録等)
第3条 法第4条第1項に定める犬の登録及び狂犬病予防注射申請書は、様式第1号によるものとする。
2 法第4条第2項に定める犬の登録原簿は、様式第2号によるものとする。
3 犬の鑑札及び予防注射済票の受払簿は、様式第3号によるものとする。
4 犬の鑑札再交付申請又は注射済票再交付申請書は、様式第4号によるものとする。
5 法第4条第4項の規定に基づく犬の死亡届出書は、様式第5号によるものとする。
(登録事項の変更)
第4条 犬の登録事項変更届出(様式第6号)を受理したときは、当該犬の登録原簿に変更事項を記入するものとする。
2 登録事項の変更届出が、犬の所在地の変更であって、他の市町村から転入の場合には、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付し、様式第7号により、当該犬の旧所在地を管轄する市町村長に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。